既存住宅売買瑕疵保険とは
既存住宅売買瑕疵保険とは、売主が基本構造部分の瑕疵について買主に対して負う瑕疵担保責任を確実に履行するために加入いただく保険です。
既存住宅売買瑕疵保険のメリット
中古住宅の取引拡大への障壁の一つに、住宅の質に関する把握の難しさがあります。当社がおすすめする既存住宅個人間売買瑕疵保険では必ず現場検査を実施するため、あらかじめ建物状況を把握できます。またその保険付保証明書は各種税制特例の適用に活用することができます。
保険の対象となる住宅
以下すべての条件を満たす住宅とします。
1.既に人の住居の用に供したことのある住宅または建設工事完了の日から起算して1年を経過して買主と売買契約を締結した住宅であること
2.新耐震基準等を満たす住宅であること
保険の対象となる部分
基本構造部分とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「住宅品質確保法」)および同法施行令で定められた柱、基礎等の構造耐力上主要な部分および外壁、屋根等の雨水の浸入を防止する部分を指します。この基本構造部分の瑕疵が保険の対象となります。
保険付保証明書があることによる売主側メリット
もしも住宅に欠陥が見つかった場合補修費用等が支払われます。
保険付保証明書があることによる買主側メリット
下記の優遇制度が利用できます。
■住宅ローン減税
保険付保証明書は現行の耐震基準に適合していることの証明書として利用できます。
■登録免許税の軽減措置
■不動産取得税の軽減措置
■贈与税の非課税措置
■相続時精算課税制度の特例
■住まい給付金